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本日のトピックは?
日向市の学校の校庭にみかんの木を植えて威力業務妨害で逮捕された人がいますが、登記上自分の土地になっている所にみかんの木を植えて何故逮捕されるのでしょう学校側は他人の土地を長期間不法占拠していて何故逮捕されないのでしょうか喧嘩両成敗しないと不公平だと思います

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そしてベストアンサー。
登記と所有権の所在については全く別問題です。AさんがBさんに土地を売ったとします。Bさんは代金を支払って土地の引渡しを受けたが、登記がA名義のままという場合でも、土地の所有権はBさんに移転しています。なぜなら、売買契約の締結によって所有権は原則的に買主のBに移るからです。登記は所有権移転の効果を発生させる要件ではありません。

今回の事件も、市が土地を購入した際に登記手続きのミスにより、市が購入したはずの土地の登記が移されていなかったことが原因のようです。登記名義がどうであれ、学校の敷地として利用している土地に木を植えて学校の業務を妨害した以上、威力業務妨害罪が成立することに疑いはありません。詳しい事情は分かりませんが、市教委の話では大正時代に被疑者の父親から土地を買い受けたが何らかの理由で登記手続きがされていなかったということなので、それが真実だとすれば学校の敷地として使っている土地の所有権は市にあることになります。

市が悪意を持って土地を占有していたとしても、刑法上の不動産侵奪罪は懲役刑しか規定されていないので、法人である市を罰することは不可能です。補足について民法の規定上、登記に公信力(登記されている通りの権利関係が存在するとみなす)を認める制度にはなっていません。

これは、日本で不動産登記が導入された際に課税台帳としても機能していたため、税金を逃れようと本当の土地よりも狭く登記した例が多く、必ずしも登記と実体が合致していないからです。現在の登記は対抗要件といわれるもので、ある土地をAがBとCに二重に売買した場合に、BとCでどちらが登記を備えているかで決着を付けます。仮にCがBより後に売買していてもCが先に登記を備えていればCが勝ちます。

こう考えるのは、Bが先に買ったのであれば、登記をそのときに備えることができたにもかかわらず、それをしなかったのだから不利益を被っても仕方がないという対抗主義的批判が成立するからです。

今回の場合は売買契約の売主と買主ですから、登記で決着がつくわけではありません。なぜなら、登記は第三者に対する対抗要件であり、当事者間では登記がなくても所有権を対抗できるからです。

したがって、今回は売買契約が本当にあったのかが所有権確認の訴訟で問題となります。もっとも、学校の敷地として使われていた土地の所有権と威力業務妨害罪の成立には直接は関係ありませんから、民事と刑事で別個独立に事件が進行することになります。補足で挙げられた例ですが、そのような主張はすることはできません。親が死亡した時点で相続人である子は親の地位を包括的に承継する、つまり親と子が財産上は同一人物であるとされるので、登記が親であろうと子であろうと、相続が発生した以上、それは子の所有となります。

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